相談支援事業所

利用案内

当事業所は、障害をお持ちの方が、地域で生活していくために必要なことを、一緒に考え、サービスの利用などのお手伝いをする事業です。
福祉制度・福祉サービス・生活・教育・発達・病気・仕事・住まい・友達や仲間作り・趣味など、各種の相談を受け支援します。

営業日及び営業時間

営業日 月曜日から土曜日(年末年始を除く)
サービス提供時間 8:30~17:30
(但し緊急等の場合はこの限りではありません。)

ご利用施設

事業所の種類 指定特定相談支援事業所 障害児相談支援事業所
指定一般相談支援事業所
指定年月 指定特定相談支援事業
 第4330500010号 平成24年4月1日 熊本県並びに山鹿市指定
障害児相談支援事業
 第4370500037号 平成24年4月1日 熊本県並びに山鹿市指定
指定一般相談支援事業
 第4330500010号 平成25年4月1日 熊本県指定
事業所の目的
  1. 地域の障がい者等の福祉に関する各般の問題につき、障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を総合的に付与します。
  2. 障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、事業者が有する居住支援のための機能(①緊急時の受け入れ・対応②相談支援機能③体験の機会・場の確保④専門性の確保⑤地域の体制づくり等)を活用し、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制(地域生活支援拠点)を整えます。
  3. 障害福祉サービス費・児童福祉サービス費等の支給決定を受けた障がい者又は障がい児の保護者が障害福祉サービス等を適切に利用することができるよう、当該者の依頼を受けて、支給決定に係る利用者の心身の状況、その置かれている環境、障害福祉サービス等の利用に関する意向その他の事情を勘案し、サービ ス等利用計画・障害児支援利用計画を作成するとともに、利用計画に基づく障害福祉サービス等の提供が確保されるよう、指定障害福祉サービス事業者等その他の者と連絡調整その他の便宜を供与します。
  4. 地域相談支援の支給決定を受けた障がい者又は障がい児の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、当該者の選択に基づき、地域生活に移行するための活動に関する支援(地域移行支援)、常時の連絡体制の確保、障害特性に起因して生じた緊急事態等に速やかに対応する等、必要な支援(地域定着支援)を 適切に行います。(指定一般相談支援)
主たる対象者 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児・難病等対象者
事業の所在地 熊本県山鹿市津留2022番地
お問い合わせ TEL:0968-43-2771
管理者 三浦 貴子
事業所の運営方針 法人「愛隣園」の礎である「己の如く汝の隣を愛すべし」この精神の下に、障害のある人々のより良い生活と自立を支援するため、公平、公正に利用者が必要とする最も適した社会資源とつなぐ。さらに利用者とその家族の願いを最大限に尊重し、専門性と普遍の倫理をもって相談支援を実践することを基本方針とする。
開設年月
(サービス開始)
平成18年10月1日 障害者自立支援法施行に伴い、開設と同時に、熊本県山鹿市より市町村障害者指定相談支援事業所の委託を受けました。
事業実施地域 山鹿市全域

基本方針

指定相談支援の基本方針

  1. 事業者は、指定相談支援を、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活,、又は、社会生活を営むことができるように配慮して行います。
  2. 事業者は、指定相談支援を、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
  3. 事業者は、指定相談支援の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し常に当該利用者の立場に立って、利用者に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行います。
  4. 事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、障害福祉サービス事業者等と連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めます。
  5. 事業者は、指定相談支援を、利用者の意向を踏まえ、自立した日常生活、社会生活を実現するように行います。
  6. 事業者は、自らその提供する指定相談支援の評価を行い、常にその改善を図ります。

提供拒否の禁止

事業者は、正当な理由なく指定相談支援の提供を拒むことはできません。

人権の擁護及び虐待の防止のための措置

事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとします。

人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者の選定及び必要な体制の整備
成年後見制度の利用支援
苦情解決体制の整備
虐待の防止を啓発・普及するための従業員に対する研修の実施
その他、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な措置

秘密の保持

  1. 相談支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者、又は、その家族の秘密を漏らしません。
  2. 事業者は、相談支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じます。
  3. 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書による承認をいただきます。

記録の整備

  1. 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備します。
  2. 事業者は、利用者に対する指定相談支援の提供に関する諸記録を整備し、完結の日から5年間保存します。

サービス内容

(1)サービス内容・計画相談支援

1)サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成

障がい者等及び障がい児と保護者(以下、「利用者等」という。)のご家庭を訪問して、利用者等の心身状況、その置かれている環境等を把握した上で、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下、「福祉サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成します。

サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成の流れ

  1. 相談支援専門員は、利用者等の居宅又は利用事業所を訪問し利用者及び家族等に面接して、置かれている状況、利用者等の希望する生活、解決すべき課題等を把握します。
  2. 利用者等の諸状況等を考慮して、生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、種類、内容、量及び利用料並びに福祉サービス等を提供する上での留意事項等を記載したサービス等利用計画の原案を作成します。
  3. 相談支援専門員は、サービス利用等計画・障害児支援利用計画の原案を利用者等に説明し交付します。利用者等は市町村へ計画の原案を提出(代行提出も可能)します。市町村のサービス支給の決定後、利用者及び家族、市町村、事業所等の支援関係者と連絡調整を行うとともに、サービス担当者会議の開催等により計画案の内容の説明及び意見を求めます。
  4. 相談支援専門員は、サービス担当者会議を踏まえ作成したサービス等利用計画・障害児支援利用計画を利用者等の同意を得て決定し交付します。利用者等は本計画書の写しを市町村に提出(代行提出も可能)します。

2)サービス等利用計画・障害児支援利用計画作成後の便宜の供与

利用者等及びその家族等と必要に応じて随時面接し、経過を把握(モニタリング)します。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、福祉サービス等の事業者との連絡調整を行います。
必要に応じて指定障害者福祉サービス等の利用者等負担額合計額を毎月算定し、利用者等及び当該障害福祉サービス等を提供した事業者等に通知します。
福祉サービス等の実施状況や利用者等の状況について定期的に再評価を行い、サービス等利用計画・障害児支援利用計画の変更、支給決定の更新申請等に必要な援助を行います。

3)サービス等利用計画・障害児支援利用計画の変更

 利用者等がサービス等利用計画・障害児支援利用計画の変更を希望した場合、または事業者がサービス等利用計画・障害児支援利用計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者等双方の合意に基づき、サービス等利用計画・障害児支援利用計画を変更します。

4)障害者支援施設等への紹介

 利用者等が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者等が障害者支援施設等への入院又は入所を希望する場合には、障害者支援施設等への紹介その他の便宜を提供します。

(2)サービス内容・地域相談支援

1)地域移行支援

障害者支援施設、精神科病院等から退所・退院し地域における生活に移行を希望する利用者等に対して面接し、心身の状況や意向に沿った個別の地域移行支援計画を作成します。
利用者等の地域生活移行のための活動に対して訪問相談、情報提供、同行支援、サービスの体験利用・体験宿泊、関係機関との連絡調整、住居の確保等の必要な援助を行います。

2)地域定着支援

地域生活を継続していくため、緊急時等の支援が必要な利用者等に対して、家族、サービス事業者、医療機関等の連絡先を記載した地域定着支援台帳を整備します。
利用者等との常時の連絡体制の確保とともに、必要に応じて居宅への訪問を行い、利用者等の状況の把握に努めます。また緊急時等は速やかに訪問し、利用者等の家族、支援関係者との連絡調整を図り、状況に応じて緊急一時的な滞在支援等必要な援助を行います。

配置職員

配置職員状況

職種 常勤 兼務 非常勤
管理者 1名  
主任相談支援専門員 2名    
相談支援専門員 6名    
事務員 1名 

当事業所では、利用者に対して指定相談支援を提供する職員として、上記の職種の職員を配置しています。(機能強化型サービス利用支援費(I))

支援体制加算の種類

(①主任相談支援専門員配置加算・②行動障害支援体制加算・③要医療児者支援体制加算・④精神障害者支援体制加算・⑤ピアサポート体制加算)

 専門的知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を配置しています。

  1. 主任相談支援専門員養成研修を修了している相談支援専門員
  2. 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了している相談支援専門員
  3. 医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了している相談支援専門員
  4. 地域生活支援事業による精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修又は精神障害者の地域移行関係職員に対する研修を修了している相談支援専門員
  5. 熊本県障がい者ピアサポーター養成研修(専門研修)を修了している相談支援専門員
職務内容
職種 職務内容
管理者 当該指定相談支援事業所の相談支援専門員、その他の従業者の管理、指定相談支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。
相談支援専門員 地域の利用者からの日常生活全般に関する相談に関する業務及び利用計画の作成、地域移行支援、地域定着支援に関する業務を行います。
事務員 本事業所の運営管理に係る庶務及び財務事務を行います。

苦情受付

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。

愛隣館 相談支援事業所
山鹿市津留2022 Tel 0968-43-2771/Fax 0968-43-2793
苦情受付窓口(担当者):主任相談支援専門員
伊藤裕之
苦情解決責任者:施設長
三浦貴子
第三者委員:
栗川亮一(山鹿市手をつなぐ育成会会長)
山鹿市鹿本町来民1648-2
Tel: 0968-46-2051
山西ふじ子(山鹿市教育委員会)
山鹿市古閑375-3
Tel: 090-9577-1756

苦情受付の窓口は常時開設しています。

行政機関その他苦情受付機関
熊本県社会福祉協議会
(運営適正化委員会)
〒860-0842
熊本県熊本市中央区南千反畑町3-7
Tel:096-324-5454 Fax:096-355-5440