サービス内容
(1)サービス内容・計画相談支援
1)サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成
障がい者等及び障がい児と保護者(以下、「利用者等」という。)のご家庭を訪問して、利用者等の心身状況、その置かれている環境等を把握した上で、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下、「福祉サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成します。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成の流れ
- 相談支援専門員は、利用者等の居宅又は利用事業所を訪問し利用者及び家族等に面接して、置かれている状況、利用者等の希望する生活、解決すべき課題等を把握します。
- 利用者等の諸状況等を考慮して、生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、種類、内容、量及び利用料並びに福祉サービス等を提供する上での留意事項等を記載したサービス等利用計画の原案を作成します。
- 相談支援専門員は、サービス利用等計画・障害児支援利用計画の原案を利用者等に説明し交付します。利用者等は市町村へ計画の原案を提出(代行提出も可能)します。市町村のサービス支給の決定後、利用者及び家族、市町村、事業所等の支援関係者と連絡調整を行うとともに、サービス担当者会議の開催等により計画案の内容の説明及び意見を求めます。
- 相談支援専門員は、サービス担当者会議を踏まえ作成したサービス等利用計画・障害児支援利用計画を利用者等の同意を得て決定し交付します。利用者等は本計画書の写しを市町村に提出(代行提出も可能)します。
2)サービス等利用計画・障害児支援利用計画作成後の便宜の供与
- 利用者等及びその家族等と必要に応じて随時面接し、経過を把握(モニタリング)します。
- サービス等利用計画・障害児支援利用計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、福祉サービス等の事業者との連絡調整を行います。
- 必要に応じて指定障害者福祉サービス等の利用者等負担額合計額を毎月算定し、利用者等及び当該障害福祉サービス等を提供した事業者等に通知します。
- 福祉サービス等の実施状況や利用者等の状況について定期的に再評価を行い、サービス等利用計画・障害児支援利用計画の変更、支給決定の更新申請等に必要な援助を行います。
3)サービス等利用計画・障害児支援利用計画の変更
利用者等がサービス等利用計画・障害児支援利用計画の変更を希望した場合、または事業者がサービス等利用計画・障害児支援利用計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者等双方の合意に基づき、サービス等利用計画・障害児支援利用計画を変更します。
4)障害者支援施設等への紹介
利用者等が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者等が障害者支援施設等への入院又は入所を希望する場合には、障害者支援施設等への紹介その他の便宜を提供します。
(2)サービス内容・地域相談支援
1)地域移行支援
障害者支援施設、精神科病院等から退所・退院し地域における生活に移行を希望する利用者等に対して面接し、心身の状況や意向に沿った個別の地域移行支援計画を作成します。
利用者等の地域生活移行のための活動に対して訪問相談、情報提供、同行支援、サービスの体験利用・体験宿泊、関係機関との連絡調整、住居の確保等の必要な援助を行います。
2)地域定着支援
地域生活を継続していくため、緊急時等の支援が必要な利用者等に対して、家族、サービス事業者、医療機関等の連絡先を記載した地域定着支援台帳を整備します。
利用者等との常時の連絡体制の確保とともに、必要に応じて居宅への訪問を行い、利用者等の状況の把握に努めます。また緊急時等は速やかに訪問し、利用者等の家族、支援関係者との連絡調整を図り、状況に応じて緊急一時的な滞在支援等必要な援助を行います。