サービス内容
介護給付費の対象となるサービス
居宅介護(身体介護中心・家事援助中心)、同行援護、行動援護、重度訪問介護、通院介護、移動支援(市町村地域生活支援事業)
利用料金の全額をご利用者に負担いただく場合があります。
サービスについては、食費・光熱水費を除き、原則として、9割が介護給付費の給付対象となります。ただし、利用負担金は、市町村により10割減免が適用される場合があります。
事業者が介護給付費を代理受領する場合には、利用者は、利用者負担分として、個別減免等が適用されない場合、サービス利用料金の1割の額を事業者にお支いいただきます(定率負担)。
なお、介護給付費対象サービスの場合でも、法定代理受領を行なわない場合(償還払いの場介も含む)については、一旦全額を事業者にお支払い頂きます。
1)身体の介護
- 食事
- 利用者の心身の能力を最大限に活用し、食事の援助と自立に向けた支援を行ないます。
- 入浴
- 利用者の身体の状況と希望等を伺った上、できる限り自立して清潔保持が可能となるよう目指し、居宅環境に応じた入浴の援助を実施します。入浴できない状況等に応じて清拭をおこなうなど適切な方法で実施します。
- 排泄
- 利用者の機能を生かしながら、ここち良い排泄の援助を行います。
- 着脱衣
- 入浴・清拭時及び適宜、利用者の希望を伺った上、利用者の心身の能力を最大限に活用し着脱衣の援助と自立に向けた支援を行います。
- 整容
- 利用者の身体の状況と希望等を伺った上、保清・整容の援助と自立に向けた支援を行います。
- その他の身体介護
- 利用者の身体の状況と希望を伺った上、日常生活に必要な身体の介護を適切に実施します。
2)家事の援助
- 調理
- 利用者の嗜好や希望を伺った上、調理の支援を行います。
- 洗濯
- 利用者の希望を伺った上、洗濯の支援を行ないます。
- 掃除
- 利用者の希望を伺った上、居宅環境に応じた掃除、整頓、ベッドメーキング等の支援を行います。
- 買い物
- 利用者の希望を伺った上、日常の生活を営むのに必要な物品の購入を代行します。
- その他の家事
- 利用者の希望を伺った上、その他の家事全般について日常生活に必要な家事の援助を適切に実施します。ただし居室以外の掃除など対象者の生活に直接関連のないサービスは実施しません。
3)同行援護
- 通院
- 利用者の身体の状況と希望を伺った上、通院等の外出に同伴介護を実施します。
- 買い物・散歩等(市町村事業)
- 利用者の身体の状況と希望を伺った上、買い物・散歩その他種々の外出に同伴介護を実施します。
(同伴の際は、公共の交通機関の利用が、前提となります。)
4)行動援護
- 利用者の危険を回避するために必要な援護を実施します。
- 外出時における移動中の介護、排泄及び食事等の介護を実施します。
- その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を実施します。
5)重度訪問介護
- 入浴、排泄及び食事等の介護を実施します。
- 調理、洗濯、及び掃除等の家事を実施します。
- 外出時における移動中の介護を総合的に行います。
6)相談援助
- 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し適切な相談及び助言を行います。
サービス利用上の注意事項
サービス提供時に担当の訪問介護員を決定します。但し、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。
「当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。
介護給付費の支給限度額を超えてのサービスのご利用は全額利用者負担と致します。
サービスのご科用の中止、変更、追加は可能です。随時ご相談ください。中止の際は必ず前日の17時までにご連絡下さい。
居宅介護サービス実施のための備品(水道、ガス、電気等を含む)は無償で使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。
訪問介護員2名での居宅介護サービスの実施は、2名分の負担額を請求致します。
訪問介護員の禁止行為について
医療行為
利用者対象者以外に対する居宅介護サービス
利用者もしくはその家族からの物品の授受
対象者不在時、入院時等へのサービス実施はできません。
サービス従事者が訪問時に利用者が飲酒されていた場合もしくはサービス利用時間内に飲酒された場合は、サービス提供をお断りする場合があります。
利用料金
(1)サービスの利用料金(1日あたり)
ご利用者の障害程度区分に応じたサービス利用料金から、介護給付額を除いた金額(サービス利用料金の1割)をお支払い頂きます。
サービス利用料の1割負担には、世帯の所得に応じた上限額(月額)が設定されています。平成22年4月から、市町村民税非課税世帯の方の上限額が0円となりました。
(2)介護給付費の対象外のサービス
下記のサービスについては、介護給付費の対象とならないため、サービスの提供を希望される場合は、別紙の記載に従いサービスを提供し、所定の料金をお支払い頂きます。
なお、上記の所定料金は、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う1週間前までにご説明します。
- 通常の事業実施地域外における従業者の交通費
- 外出時の介護における居宅から目的地までの従業者の交通費
- 介護給付費支給の支給限度額を超えての居宅介護サービスにかかる費用
- その他利用者の負担が適当と認められる費用